相続放棄・限定承認Q&A


Q 親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?

 借金をしていた親が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産の中に、プラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、借金などの負担を相続することになりません。ただし、相続放棄の手続きをした人は、プラスの財産を相続することもできないことに注意が必要です。


Q 相続放棄について教えて下さい

⑴ 被相続人に借金などの負債が多い場合(もしもマイナスの財産が多かった場合は、法定相続分については借金等の負担義務が生じます)や、相続争いなどに巻き込まれたくない場合に相続放棄の手続を行うことが可能です。

⑵ 相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出します。すなわち、相続人が、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をせずに、単に相続を放棄すると言ったり、合意していたとしても、正式に相続放棄は認められません。

⑶ さらに、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない場合には、期間を延長してもらうことができる場合があります。


Q 相続を放棄したら、生命保険金を受け取ることはできないのですか?

 誰が生命保険金の「受取人」に指定さているかによります。

 特定の個人や会社などが受取人に指定されている場合、相続放棄をしたかどうかに関係なく、生命保険金を受け取ることができます。

 受取人が単に「相続人」とだけ指定されていた場合、その指定した時点で推定相続人を受取人とする趣旨なら、相続放棄をしても、生命保険金を受け取る権利は失われないと考えられます。

 以上に対して、被保険者(被相続人)自身が受取人に指定されている場合、相続放棄をした人は生命保険金を受け取ることはできないと考えられます。

(提供先)

〒880-0001宮崎県宮崎市橘通西1-2-25橘パークビル5階

電話番号0985-27-2220

宮崎はまゆう法律事務所・社労士法人はまゆう宮崎はまゆう社労士事務所

弁護士・社会保険労務士 梶永 圭(宮崎県弁護士会・宮崎県社会保険労務士会)